地域福祉権利擁護事業【都社協委託事業】
認知症の症状や物忘れ、知的障害や精神障害などにより判断能力が十分でない方が、地域で安心して生活を送ることができるよう支援する制度(社会福祉法)です。
本人との「契約」により、福祉サービスの利用援助を中心に、必要に応じて日常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービスを担当の生活支援員・専門員が援助します。
「地域福祉権利擁護事業」(東京都社会福祉協議会パンフレット)
※新宿区は独自の料金体系をとっています。
地域福祉権利擁護事業とは
認知症の症状や物忘れ、知的障害や精神障害などにより判断能力が十分でない方が、地域で安心して生活を送ることができるよう支援する制度(社会福祉法)です。
本人との「契約」により、福祉サービスの利用援助を中心に、必要に応じて日常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービスを担当の生活支援員・専門員が援助します。
支援内容は?
福祉サービスの利用援助
- 福祉サービスの利用をしたいけれど、どのように手続きしたらいいか分からない
- 福祉サービスの利用料の支払いを忘れてしまう。
⇒福祉サービスについての情報提供や助言、福祉サービスの利用料を支払うための手続きの支援を行います。
日常的金銭管理サービス
- 公共料金や家賃の支払いをしてほしい
- 銀行での払戻しや預入れなどの手続きに不安がある。
⇒年金の受け取りや、公共料金、家賃などの支払い、日常生活に必要な預貯金の払戻し等の支援を行います。
書類などの預かりサービス
- 年金証書や保険証書など大切な書類の保管が心配
⇒金融機関の貸金庫で、大切な書類をお預かりを行います。
費用はいくらぐらいかかるの?
新宿区基本料金(令和6年4月1日現在)
援助の内容 |
利用料 |
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① 福祉サービスの利用援助 |
1回1時間まで 1,500円 ※1時間を超えた場合は、30分までごとに 750円を加算します。 |
|
② 日常的金銭管理サービス |
通帳等をご本人が保管する場合 |
|
通帳等をお預かりする場合 |
1回1時間まで 3,000円 ※1時間を超えた場合は、30分までごとに 750円を加算します。 |
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③ 書類等預かりサービス |
1ヵ月 1,000円 |
☆上記利用料のほか、実費分(本人宅から金融機関や行政窓口等に出向いた時の交通費など)は負担していただきます。
利用の方法は?
相談受付
新宿区成年後見センターへご相談ください。
訪問調査・関係調整
職員がご自宅に伺います。お困りのことを一緒に考え、支援計画を作ります。
- 職員が本人の自宅等に訪問し、本人の状況や利用意思、契約能力についての確認をします。
- 本人の希望や生活の様子に合せて支援計画を作成します。
- 本人の契約能力の確認が難しい場合は、東京都社会福祉協議会に設置されている契約締結審査会で審査します。
契約
利用契約を結びます。
- お手伝いの内容や約束事を書いた「契約書」と「支援計画」をご本人に確認いただいた後担当の「生活支援員」を紹介し、契約を結びます。
支援開始
サービスを開始します。
- 担当の生活支援員が自宅等を訪問し、支援計画に基づいて支援を行います。
成年後見制度と何が違うの?
地域福祉権利擁護事業は、本人との契約により、日常生活の範囲内でお手伝いする事業です。以下のような場合は、成年後見制度の利用が適切です。
- 認知症や障害の状態が重く、本事業の契約ができない
- 頻繁な消費者被害に遭うため、不要な契約を取消す必要がある
- 不動産の売却や老人ホームなどへの入所の契約が必要である
- 遺産分割協議をする必要がある
…など「重要な財産管理や法律行為」、「療養看護等に関する契約」などが必要な場合
新宿区成年後見センター 地域福祉権利擁護事業
TEL:03-5273-4523 FAX:03-5273-3082