成年後見制度
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害等により、判断能力が十分でない人の権利を守る制度(民法)です。本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら、法律面や生活面でその人らしい生活をお手伝いします。制度には次の2種類があります。
「法定後見制度」・・・すでに判断能力が不十分な方に
本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれ、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、代理権や同意権・取消権を活用することによって、本人を保護・支援する制度です。
「任意後見制度」・・・将来の不安に備えたい方に
判断能力が不十分になった場合に備えて、本人があらかじめ選んだ代理人(任意後見人)と将来お願いする内容を決め、公正証書で契約します。
全国の成年後見制度利用状況(最高裁判所事務総局家庭局 成年後見関係事件の概況)
お問い合わせ
新宿区成年後見センター
TEL:03-5273-4522 FAX:03-5273-3082
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