任意後見制度
任意後見制度は誰に何がお願いできるの?
任意後見人を依頼できる人(任意後見受任者)
特に決まりはありません。専門家に依頼することもできます。
任意後見人に依頼できる一般的な例
- 財産の保存・管理
- 金融機関との取引
- 定期的な収入の受領、定期的な支出・費用の支払い
- 郵便物の受領
- 介護契約、その他福祉サービスの利用契約
- 医療契約、入院契約に関すること
※契約内容は変更でき、契約を解除することもできます。
手続き方法は?
任意後見契約の締結
本人と任意後見受任者は、公証役場でその内容について公正証書で正式に契約します。
なお、公正証書の内容は東京法務局に登記されます。
任意後見監督人選任の申立て
本人の判断能力低下後、任意後見契約を発効するために、家庭裁判所に任意後見監督人を選ぶよう申立てます。
※法定後見制度と同様、鑑定を行う場合があります。
任意後見の終了
以下の場合、任意後見は終了となります。
- 任意後見契約の解除、任意後見人の解任
- 本人または任意後見人の死亡
- 法定後見の開始
費用はいくらぐらいかかるの?
任意後見契約書作成 (令和6年4月1日現在)
内訳 |
費用 |
---|---|
任意後見契約書作成 |
11,000円 |
登記嘱託手数料 |
1,400円 |
登記に納付する印紙代 |
2,600円 |
その他、証書代・登記嘱託書郵送用切手など
任意後見監督人の選任申立
内訳 |
費用 |
---|---|
収入印紙代 |
2,200円 |
郵便切手代 |
3,720円 |
その他、診察書料や住民票等発行手数料など
鑑定費用については裁判所が認めると本人に負担してもらえることがあります。
任意後見人・監督人の報酬
- 任意後見人の報酬:契約で定めた額
- 監督人の報酬 :家庭裁判所が管理財産額を考慮し決定します。
報酬金額のめやすは以下のとおりです。
管理財産額 |
任意後見監督人報(月額) |
---|---|
5千万円以下 |
1~2万円 |
5千万円を超える場合 |
2.5万~3万円 |
お問い合わせ
新宿区成年後見センター
TEL:03-5273-4522 FAX:03-5273-3082
新宿区成年後見センター
TEL:03-5273-4522 FAX:03-5273-3082