法定後見制度
法定後見制度の3つの類型
本人(対象者)の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が成年後見人等(援助者)を決定します。判断能力の程度により「後見」、「保佐」、「補助」の3類型があります。
(注1)日常生活に関する行為(日用品の購入など)を除きます。
(注2)家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。
成年後見人等は何をするの?
成年後見人等の役割は、「身上の保護(しんじょうのほご)」と「財産の管理」です。
本人の保護と自己決定の尊重を大切にしながら、成年後見人等が有する権限(同意権・取消権・代理権)を活用して活動を行います。
身上の保護とは
本人がその人らしい生活を送るため、本人の生活・医療・介護・福祉に関わる契約等のお手伝いをすることです。
<具体例>
- 受診・治療・入院に関する契約締結
- 特別養護老人ホーム等の施設入所や介護サービスに関する契約締結
- 介護保険などの制度利用手続き
- 福祉サービスに関する希望の代弁
財産の管理とは
本人の資産や収支状況を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行いつつ、資産を安全に管理することです。
<具体例>
- 年金などの収入と公共料金などの支出の管理
- 預貯金の預入れ、払戻し、定期預金の解約等
- 不動産などの財産の管理・保存・処分
- 遺産相続、各種行政上の手続き
成年後見人等の活動
一度、成年後見人等が選任されると、申立ての目的が達成されたあとでも、原則として本人が亡くなるまで活動は続きます。
成年後見人等の役割でないこと
- 医療行為の同意をすること
- 保証人や身元引受人になること
- 食事の世話や実際の介護など
- 結婚や離婚、養子縁組などの手続きをすること
(1~3は親族が成年後見人等になっている場合は、親族として行うことはできます。)
成年後見人等は誰がなるの?
候補者には親族以外にも専門職(弁護士や司法書士、社会福祉士など)にあらかじめ依頼することや、家庭裁判所に一任することもできます。
候補者が成年後見人等に選任されない場合があります。誰を成年後見人等にするかは、家庭裁判所が決定します。
誰が申立てをできるの?
本人、配偶者、四親等内の親族、区市町村長が申立者になることができます。
申立書類がほしい
本人がお住まいの地域の家庭裁判所のホームページから取得できます。または、当センターでも配付しています。
※「成年後見・保佐・補助申立ての手引き」、「成年後見制度ー利用をお考えのあなたへ」もお読みください。
申立て時の類型について
医師の診断書に基づいた類型で申立てを行います。
手続きの方法は?
必要な書類を揃え、本人がお住まいの地域の家庭裁判所に申立てます。
※申立期間中に家庭裁判所が必要と判断した場合に鑑定を行います。鑑定とは、本人に判断能力がどの程度あるのかを医学的に判定することを言います。
費用はいくらぐらいかかるの?
申立てにかかる費用 (令和6年4月1日現在)
内訳 |
|
費用 |
申立及び後見登記手数料 |
収入印紙 ※1 |
3,400円 |
送達、送付費用 |
郵便切手 後見類型の場合 |
3,720円 |
|
郵便切手 保佐・補助類型の場合 |
4,920円 |
鑑定費用(家庭裁判所が必要と判断した場合) |
3~10万円 |
|
その他医師の診断書、住民票、戸籍謄本等必要書類発行手数料 |
※1 保佐類型・補助類型で代理権や同意権の付与の申立をする場合は、収入印紙を
それぞれ800円追加。
※ 費用は、申立人が用意しますが、そのうち申立及び後見登記手数料・ 送達、送付費用、鑑定費用については裁判所が認めると本人に負担してもらえることがあります。
成年後見人等の報酬
後見等開始後は、成年後見人等への報酬が発生します。報酬額は、管理財産額や後見業務内容等を考慮の上、家庭裁判所が決定します。
報酬金額のめやすは以下のとおりです。
管理財産額 |
成年後見人等報酬(月額) |
~1千万円 |
2万円 |
1千万円~5千万 |
3~4万円 |
5千万円を超える場合 |
5~6万円 |
成年後見等監督人の報酬(選任された場合)
成年後見人等が適切に事務を行っているかを確認するため、家庭裁判所が必要があると認める時に、弁護士や司法書士などの専門職を成年後見等監督人選任し、監督事務を行わせる場合があります。この場合、成年後見人等とは別に報酬が発生します。
報酬金額のめやすは以下のとおりです。
管理財産額 |
成年後見等監督人報酬(月額) |
5千万円以下 |
1~2万円 |
5千万円を超える場合 |
2.5万~3万円 |
後見制度支援信託
成年後見人等の業務を監督するのは家庭裁判所です。この監督機能を強化するため、成年後見等監督人と共に「後見制度支援信託」制度があります。
本人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託銀行等に信託する仕組みです。信託財産の払戻しや信託契約を解約するなどの場合には、あらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要となります。後見制度支援信託を利用すると、通常、信託契約の締結に関与した専門職後見人に対する報酬と信託銀行等に対する報酬が必要となります。
※利用の場合、各種報酬の支払いが発生します。裁判所のホームページをご確認ください。
申立費用・成年後見人等報酬の助成
新宿区では「成年後見制度申立費用」と「成年後見人等の報酬」の助成を行っています。
詳細は下記ホームページにてご確認ください。
新宿区成年後見センター
TEL:03-5273-4522 FAX:03-5273-3082