成年後見人等の活動とは
成年後見人等の活動とは ①後見開始から終了までの流れ
審判
本人、申立人、後見人等候補者へ、家庭裁判所から審判書が届きます。2週間経つと審判が確定し、正式に後見人等に就任します。
審判確定
東京法務局にて後見登記がされ、登記事項証明書(成年後見人等が法的な代理人であることを公に証明する書類)が取得可能になります。関係機関(金融機関、年金など)へ後見人等の届出をする時に必要となります。
※登記事項証明書の取得方法は、東京法務局のホームページをご覧ください。
初回報告
家庭裁判所より指定された期日以内に財産目録・年間収支予定表を作成し、家庭裁判所へ初回報告を行います。具体的な提出期限は審判書に同封されていた書面に記載されています。
※初回報告の書式は、東京家庭裁判所のホームページより取得できます。
後見業務
随時、身上の保護と財産の管理を行います。具体的な内容はこちらをご覧ください。
被後見人等の財産は、後見人等や親族等のものとは区別し、現金は現金出納帳をつけて管理します。
定期報告
1年に1回、家庭裁判所へ後見等事務報告書、財産目録等を提出します。提出時期は後見人等ごとに異なりますので審判書に同封されていた書面をご確認ください。
※定期報告の書式は東京家庭裁判所のホームページより取得できます。
後見の終了
(1)被後見人等の死亡
- 被後見人等が死亡した場合、後見等業務は終了します。東京法務局に終了登記の申請をします。
※申請方法は東京法務局のホームページをご覧ください - 被後見人等の死亡から2ヶ月以内に管理していた財産の収支を計算し、家庭裁判所へ報告します。財産は相続人に引継ぎ、引継ぎ完了後に家庭裁判所に報告します。
(2)後見人等の辞任
- 後見人等は、やむを得ない事情(病気や高齢、遠隔地への転居など)がある場合は、家庭裁判所の許可を得て辞任することができます。
- 辞任の申立てをしても後見人等の職務は終了しませんので、辞任の申立ての他に、新たな後見人等選任の申立てが必要です。
- 辞任が許可され、新たな後見人等が選任された場合、2ヶ月以内に管理していた財産の収支を計算し、後任の後見人等に引継ぎます。
(3)その他
- 被後見人等の判断能力が回復した場合、後見等業務は終了します。
成年後見人等の活動とは ②家庭裁判所への連絡等が必要なこと
(1)居住用不動産の処分
- 被後見人が居住するまたは居住する可能性のある不動産を処分(売却・賃貸・賃貸借の解除・抵当権の設定・取り壊しなど)する場合は事前に、家庭裁判所に「居住用不動産処分許可」の申立てをし、許可を得る必要があります。
※申立書類は、東京家庭裁判所のホームページから取得できます。
(2)後見人等と被後見人等の利益が相反する場合
- 後見人等と被後見人等の利益が相反する場合(遺産相続等)は、事前に、家庭裁判所に「特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)選任」の申立てをし、選任された特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)が利益相反行為を後見人等に代わって行います。
- 後見人等監督人が選任されている場合は、監督人が利益相反行為を行いますので、特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)は不要です。
※申立書類は東京家庭裁判所のホームページから取得できます。
(3)その他
以下のような場合にも連絡が必要となります。
- 後見人等又は被後見人等が転居したとき
- 保険金などの多額の金銭を受領したとき
- 遺産分割や相続放棄するとき
※後見人等と被後見人等が共に相続人になる場合には、特別代理人(臨時保佐人、臨時補助人)選任申立てが必要です。 - 大きな財産(不動産)を処分するとき、高額商品(50万円以上)を購入するとき
※居住用不動産以外の処分でも連絡が必要です。 - 債務を返済するとき
※連絡で使用する「連絡票」は、東京家庭裁判所のホームページから取得できます。
本ページでは、ご本人が東京にお住まいの場合のご案内をしております。
東京以外の場合は、ご本人がお住まいの法務局、家庭裁判所のホームページをご確認ください。
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お問い合わせ
新宿区成年後見センター
TEL:03-5273-4522 FAX:03-5273-3082
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