社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

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成年後見人等の活動とは

成年後見人等の活動とは ①後見開始から終了までの流れ 

 

審判

 本人、申立人、後見人等候補者へ、家庭裁判所から審判書が届きます。2週間経つと審判が確定し、正式に後見人等に就任します。

 

審判確定

 東京法務局にて後見登記がされ、登記事項証明書(成年後見人等が法的な代理人であることを公に証明する書類)が取得可能になります。関係機関(金融機関、年金など)へ後見人等の届出をする時に必要となります。

※登記事項証明書の取得方法は、東京法務局のホームページをご覧ください。

 

初回報告

 家庭裁判所より指定された期日以内に財産目録・年間収支予定表を作成し、家庭裁判所へ初回報告を行います。具体的な提出期限は審判書に同封されていた書面に記載されています。

※初回報告の書式は、東京家庭裁判所のホームページより取得できます。

 

後見業務

 随時、身上の保護と財産の管理を行います。具体的な内容はこちらをご覧ください。

 被後見人等の財産は、後見人等や親族等のものとは区別し、現金は現金出納帳をつけて管理します。

 

定期報告

 1年に1回、家庭裁判所へ後見等事務報告書、財産目録等を提出します。提出時期は後見人等ごとに異なりますので審判書に同封されていた書面をご確認ください。

※定期報告の書式は東京家庭裁判所のホームページより取得できます。

 

後見の終了

(1)被後見人等の死亡

 

(2)後見人等の辞任

 

(3)その他

 

成年後見人等の活動とは ②家庭裁判所への連絡等が必要なこと

 (1)居住用不動産の処分

 

(2)後見人等と被後見人等の利益が相反する場合

 

(3)その他

以下のような場合にも連絡が必要となります。

 ※連絡で使用する「連絡票」は、東京家庭裁判所のホームページから取得できます。

 

 本ページでは、ご本人が東京にお住まいの場合のご案内をしております。
 東京以外の場合は、ご本人がお住まいの法務局、家庭裁判所のホームページをご確認ください。

 

 

お問い合わせ
新宿区成年後見センター
TEL:03-5273-4522 FAX:03-5273-3082